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権限明示
➀【当社の権限について】
<損害保険>
当社は、損害保険契約の締結を代理する権限を有しています。
<生命保険>
当社は、生命保険契約の締結を媒介するものであり、契約締結の代理権や告知受領権はありません。
告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。
②【当社の役割について】
■ 損害保険のご契約
当社は保険会社の代理店として、お客様とのご契約を締結する権限があります。
つまり、当社との手続きでご契約が成立します。
■ 生命保険のご契約
当社は、お客様と生命保険会社とを「橋渡し」する役割です。
ご契約の最終的な判断は保険会社が行うため、当社単独でご契約を成立させることはできません。
【生命保険ご契約時の重要事項:告知について】
生命保険のご契約に際し、特に重要な「告知」についてご説明いたします。
当社には、お客様の健康状態や傷病歴などをお伺いし、法的に有効な「告知」として受け取る権限(告知受領権)がございません。
つきましては、お申し込みの際は、告知書の質問事項にお客様ご自身で事実を正確にご記入いただき、生命保険会社にご提出くださいますよう、お願い申し上げます。
この告知は、万一の際に保険金を確実にお受け取りいただくための、大変重要な手続きです。ご不明な点がございましたら、当社担当者が丁寧にご説明いたしますので、
お気軽にお尋ねください。
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